2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
平成二十八年改正においては、要保護児童対策地域協議会に調整担当職員の配置を義務付けるとともに、調整担当職員に対し研修受講の義務付けを行いました。さらに、新プランに基づいて、二〇二二年度までに調整担当職員全員が全市町村において常勤で配置できるよう、今年度から常勤の調整担当職員を人口十万人当たり一名配置するために必要な人件費、これを交付税措置を講じております。
平成二十八年改正においては、要保護児童対策地域協議会に調整担当職員の配置を義務付けるとともに、調整担当職員に対し研修受講の義務付けを行いました。さらに、新プランに基づいて、二〇二二年度までに調整担当職員全員が全市町村において常勤で配置できるよう、今年度から常勤の調整担当職員を人口十万人当たり一名配置するために必要な人件費、これを交付税措置を講じております。
さらに、昨年十二月に新プランを策定いたしまして、市町村の体制強化ということで、二〇二二年度末までに、子供や家庭に対する相談支援を行います市町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に整備する、あるいは、要保護児童対策協議会の進行管理事務を担う調整担当職員が全市町村におきまして常勤となるよう配置を進めていくことを決定いたしました。
また、協議会が効果的に機能するためには、協議会の事務を総括いたしますとともに支援の実施状況の進行管理あるいは関係機関との連絡調整を行う調整担当職員の役割が極めて重要だと考えております。しかしながら、協議会におきまして常勤の調整担当職員が配置されております市町村は、現状では全体の約六割にとどまっております。
このために、昨年十二月に新プランを策定して、二〇二二年度末までに、子供や家庭に対する相談支援を行う市町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に整備するとともに、要保護児童対策地域協議会の進行管理事務を担う調整担当職員が全市町村において常勤となるよう配置を進めていくということを決定いたしました。
昨年十二月、新プランを策定して、二〇二二年度末までに、子供や家庭に対する相談支援を行う市町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に整備する、要保護児童対策地域協議会の進行管理事務を担う調整担当職員が全市町村において常勤となるよう配置を進めていくということを決定しました。
こういう観点からいいますと、要保護児童対策地域協議会における支援方法の検討などを実効的に行うためには、事務局である市町村で進行管理事務を担う調整担当職員の役割が重要であります。このため、平成二十八年改正において、調整担当職員の配置を義務づけたところであります。さらに、新プランに基づいて、二〇二二年度までに調整担当職員が全市町村において常勤となるよう配置を進めていきたいと考えております。
このため、昨年十二月、新プランを策定し、二〇二二年度末までに、子供や家庭に対する相談支援を行う市町村子ども家庭総合支援拠点を全市町村に整備するとともに、要保護児童対策地域協議会の進行管理事務を担う調整担当職員が全市町村において常勤となるよう配置を進めていくことを決定いたしました。 これに基づいて、市町村の体制強化を図るため、今年度から地方交付税措置を講じております。
具体的に、要対協における支援方法の検討などを実効的に行うためには、事務局の市町村の進行管理事務を担う調整担当職員の役割が重要であります。平成二十八年改正においては調整担当職員の配置を義務づけたところでありますが、さらに、新プランに基づいて、二〇二二年度までに調整担当職員が全市町村において常勤となるよう配置を進めてまいります。